グリニッジ株式会社(以下「甲」といいます)が運営する対象サービスに関する業務について、販売パートナー(以下「乙」といいます)は、「グリニッジ株式会社 販売パートナー規約」(以下「本規約」といいます)に定める全ての規定に同意のうえ、申込書を提出するものとします。
第1条(業務内容)
-
乙は、販売パートナー申込書兼契約書(以下「本申込書」といいます)に定める条件下で、以下の各号に定める業務(以下「本業務」といいます)を行います。
①第2条各号に規定する対象サービスの利用者(以下「利用者」といいます)を募集するための営業活動
②利用者に対する対象サービスの提案、宣伝および申込に関する説明
③甲への利用者の取次ぎ
④第三者を利用者として甲との間で行う対象サービス利用契約の締結
⑤その他、上記各号に付随する業務
- 乙は、前項4号に定める対象サービス利用契約の申込みを行う場合には、本申込書の特約事項欄に利用者の会社名、会社所在地、メールアドレス、電話番号、FAX番号および担当者名を記載するものとします。
第2条(対象サービス)
対象サービスとは、甲が提供先を限定せず、一般に公開しているサービスをいいます。
第3条(契約の成立)
- 乙は、本規約の内容に同意した上で、甲へ本申込書を提出するものとします。乙は、本申込書へ記載した事項が全て正確であることを保証します。
- 販売パートナー契約(以下「本契約」といいます)は、甲が乙からの本申込書の受領日(休業日であった場合は翌営業日)に成立するものとします。ただし、本申込書の記載内容に不備があった場合には、甲は、不備が修正された日に本契約が成立したものとし、成立前に手数料は発生しないものとします。
第4条(規則遵守義務)
- 乙は、本業務を遂行するにあたり、甲および甲の運営するサイトの名声、信用、評判を維持向上させるものとし、直接、間接を問わず、これらを毀損する事のないよう、充分注意を払うものとします。
- 甲は、乙の本業務遂行が甲の利益に合致しないと判断したときは、いつでも乙に対してその方法の変更または中止を求めることができ、この場合、乙は直ちに甲の申し出に従うものとします。
- 乙は、利用者に対し対象サービスに関する最新情報を伝えるとともに、対象サービス利用開始までスムーズに運ぶように最大限の助力を行うものとします。
第5条(届け出)
- 乙は、その名称、略称、代表者、連絡担当者その他甲が指定する事項を、甲に届け出るものとします。
- 前項の指定事項に変更があった場合、乙は直ちにその旨を甲に届け出ます。
第6条(パートナーランク制度)
- 甲は、表1に定める条件に基づき、毎月1日に乙のパートナーランクを判定し、乙は、当月よりパートナーランクに応じた料率による手数料および特典を得られるものとします。
- 乙は、第1条1項3号に定める業務を行う場合、申込みを行う利用者が自己の紹介による者である旨を事前に甲に通知するものとし、これを怠ったときは、前項のパートナーランクの判定に際し、当該利用者が締結した対象サービスの利用契約は、取次件数に該当しないものとします。
- 乙が自己の紹介によるものである旨を通知した利用者が、他の事業者の対象利用者であった場合、手数料支払いの開始前後を問わず、判明した時点で、甲は乙にその旨を通知し、取次件数から除外するものとします。ただし、甲は、乙に対して対象利用者と他の事業者との契約の内容について、可能な範囲でのみ開示するものとします。
- 第1項のパートナーランクの判定に際しては、乙が、自己または第三者を利用者とすることを目的として締結した対象サービスの利用契約は、取次件数には算入しないものとします。ただし、この場合、対象サービス利用料金を25%引きとします。
- 1年間新たな取次ぎがなかった場合、乙のパートナーランクは1段階下がるものとします。ただし、ブロンズ会員は、1年間新たな取次ぎがなかった場合、取次手数料の支払いを停止し、取次件数をリセットしますが、パートナーランクの変更はありません。
- 毎月の取次件数の判定に際して、乙が取り次いだサービスの有料の契約を利用者と甲が交わしていることを条件としますが、当該契約が解約済みであっても取次件数に含めるものとします。
第7条(報酬)
- 甲は、乙が本業務を行い、甲への取次件数が2社以上となった場合には、乙に対し、本業務の手数料を、乙のパートナーランク及び第1条1項3号の取次業務に基づく利用者(以下「対象利用者」といいます)が、その業務に基づいて締結した契約の月額利用料に応じて、表1に従い支払うものとします。なお、ブロンズ会員が第6条5項ただし書に基づき取次件数がリセットされた後、再度、取次ぎをした場合は、1社目から手数料の支払対象となります。
- 手数料は、対象利用者が対象サービスの月額利用料として甲に支払った合計額を毎月末締めで算出し、パートナーランクに応じた料率を乗算することによって決定します。甲は、当該手数料を、翌月末日までに、乙指定の銀行口座に送金する方法によって支払います。振込手数料は甲の負担とします。
ただし、下記サービスの手数料はパートナーランクに関わりなく、記載の料率とします。- 通知メッセージ 1 通 0.2 円
- らくらく広告 売上金額の 5%
- 乙は、対象サービスの月額利用料の改定により、手数料が減額される場合があることにあらかじめ同意し、甲に対して補償等を求めることはできないものとします。
- 甲は、乙が支払うべき対象サービスの月額利用料を滞納した場合には、全額が納付されるまでの間、手数料の支払いを停止するものとします。全額が納付された場合は手数料の支払いを再開しますが、停止期間中の手数料の支払いは行わないものとします。
- 甲は、乙の本申込書の記載内容または第5条1項の届出事項に不備や虚偽があることが判明した場合には、手数料の支払いを停止するものとします。記載内容および届出事項が修正された場合は手数料の支払いを再開しますが、停止期間中の手数料の支払いは行わないものとします。
第8条(権利・義務の譲渡の禁止)
- 乙は、本規約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならないものとします。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。
- 乙は、本契約が有効である間および本契約終了後、本業務を通じて得られた情報、技術およびノウハウを用いて、対象サービスと類似または同様のサービスを開発することはできません。
- 乙は、本契約が有効である間および本契約終了後、利用者に対し、対象サービスと競合するサービスへの乗換、または本サービスの解約を促してはならないものとします。
第9条(秘密の保持)
- 乙は、本業務の遂行により知った甲および利用者の秘密を第三者に漏洩・開示してはならないものとします。
- 乙は、本契約終了後3年間は、前項の義務を負うものとします。
第10条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、本契約成立の日から1年間とします。ただし、期間満了日の1ヶ月前までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、更に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
- 本契約が終了した場合には、手数料の支払いも、契約終了月対象分にて終了となります。
第11条(告知による解約)
甲および乙は、1ヶ月前の書面による予告をもって本契約を解約することができます。
第12条(解除)
乙が下記のいずれかに該当する場合、甲は、乙に対し、催告その他何等の手続きをすることなく、本契約を解除することができます。ただし、本条は甲の乙に対する損害賠償請求を妨げません。
① 甲または対象サービスの名声、信用、評判を害する行為があった場合、またはその恐れがある乙の行為に対する甲の催告通知にも関わらず速やかに従わなかった場合。
② 公序良俗または法令等に違反する行為を行った場合。
③ 破産もしくは民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申立てをした場合。
④ 資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が困難と認められる場合。
⑤ 本規約に違反した場合。
第13条(反社会的勢力との関係排除)
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本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 暴力団およびその関係団体またはその構成員。
② 暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人。
③ そのほか、前各号の該当者に準ずるもの。
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甲および乙は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
① 自らおよび利用者が反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと。
② 自らおよび利用者が反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと。
- 甲または乙は、第2項に違反した場合、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をするものとします。
- 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、個別契約の全部または一部を解除することができます。
- 甲および乙は、相手方が本条に違反したために自己が行った行為により相手方に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第14条(免責事項)
甲は、次に掲げる事項により生じる乙の損害については、その一切の責を負わないものとします。
① 天災地変、乙および利用者に起因する、その他不可抗力と認められる事由により手続きが遅延し、または不能となった場合。
② 通信回線および通信機器、コンピュータシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等。
③ 本規約および本契約によって受ける情報の誤謬、省略、および中断ならびにシステム障害等により生じた障害につき、当社の故意、または重大な過失に起因するものでないもの。
④ 本規約および本契約に関し、乙による対象サービス内容もしくはその利用方法についての誤解もしくは理解不足によるもの。
⑤ 本規約および本契約に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは派生的損害。
第15条(保証)
甲は、乙に提供する業務に関し、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。成果に関する一切のリスクは乙が負担するものとし、甲はこれを保証しません。
第16条(損害賠償)
- 乙は、本規約に違反したことにより甲に損害を与えた場合、甲に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。
- 甲は、故意または重大な過失により乙または利用者に損害を与えた場合、乙に対し、乙の対象利用者から甲に対して直近1年間に支払われた対象サービス利用料金の額を上限として、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
- 乙が、専ら乙の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任により解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとします。
第17条(協議)
本規約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙誠意をもって協議し解決するものとします。
第18条(本規約の改訂)
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甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙の承諾を得ることなく、本規約を任意に改訂できるものとし、乙は、本規約が改訂された場合には、改訂後の本規約に従うものとします。
① 本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。
② 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 甲は、前項の規定による本規約の変更にあたり、その効力発生日までに本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を甲のウェブサイトに掲示して通知する方法により周知するものとします。
第19条(準拠法および管轄)
- 本規約および本契約の準拠法は日本法とします。
- 本規約および本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(改定履歴)
平成30年12月20日 初版発行
令和4年 7月1日 パートナーランク制度創設に伴う改定
令和4年 9月27日 第2条(対象サービス)にらくらくフォローを追加
令和7年 5月1日 第2条を変更、第6条 5項6項、第7条 取次件数の判定条件を変更
令和8年 6月1日 第7条の手数料を変更とそれに伴う表1の修正、第19条第2項 管轄裁判所の追加
(表1)パートナーランクについて
| ランク | ブロンズ | シルバー | ゴールド | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ランクアップ条件 | 利用規約の同意 | ● | ● | ● | 本規約に同意し、かつ違反していないことが条件。 |
| 取次件数 | 合計2社以上 (リセット前の取次ぎを含む。) |
3社以上 (リセット前の取次ぎは含まない。) |
5社以上 (リセット前の取次ぎは含まない。) |
毎月1日時点の取次件数によって算出。 | |
| ロゴ提供 | ● | ● | 販売パートナー企業ロゴの提供およびその使用をグリニッジ株式会社に許諾していることが条件。 | ||
| 販売方法 | ● | ● | 強引な販売、グリニッジ株式会社または対象サービスの名声、信用、評判を害する行為がないことが条件。 | ||
| サービスの理解度 | ● | ● | 対象サービスの内容についてご理解していることが条件。 グリニッジ株式会社より、理解度の確認を行った際、確認の内容に応じて、一定の基準値以上であることが条件。 |
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| 秘密保持契約の締結 | ● | グリニッジ株式会社の用意する秘密保持契約書の取り交わしが条件。 | |||
| 特典 | サービスロゴ使用 | ● | ● | 対象サービスのロゴを利用可能。 ロゴの利用は、本規約第4条に抵触しない範囲での利用が条件。 |
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| 営業サポート | ● | ● | ● | 対象サービスに関する利用者へのご説明・ご提案、サービス説明会等をグリニッジ株式会社が開催 | |
| 提案資料の使用 | ● | ● | ● | 対象サービスの提案資料の利用。 資料の利用は、本規約第4条に抵触しない範囲での利用が条件 |
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| カスタマーサポート | ● | ● | ● | 利用者に対して、グリニッジ株式会社が、ツールの使用、設定等に関するサポートを行う。 | |
| 分析ツールの配信 | ● | 対象サービスの利用店舗に関するツール利用状況およびツール利用の効果等のレポートを提供。ただし、レポートが製作可能なサービスに限る。 | |||
| 取次手数料 | 15% | 20% | 25% | 左記の料率ではなく、固定の料率となるサービスは以下とする。 ・通知メッセージ 1通0.2円 ・らくらく広告 売上金額の5% |
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| 一年間取次がなかった場合 | 手数料の支払い停止 取次件数のリセット |
ブロンズ会員に変更 | シルバー会員に変更 | ||